今日は、令和8年4月現在の、建物の事業用スペースと居宅スペースについて少し綴っておきたい。
本物件、Pension Weekend-Citronの不動産取得税の申請時
事業用スペースと居宅スペースの割合を8対2で米子税務署に申請をしている。
【建物:ペンション】(建築基準法)
【用途:ペンション/一部居宅スペース有】
■当ペンションの事業用スペース■
1階 食堂フロア・和室スペース(絵本のある和室)のすべて
1階 厨房 お手洗い① お手洗い②
1階 浴室① 浴室②
2階 客室① 客室② 客室③
2階 お手洗い③ お手洗い④ 洗面所
■当ペンションの居宅スペース■
居室①②(事務所:台所としても使用)
浴室、洗面所、トイレの一部は共用スペース
その他、廊下や階段は共有スペース
24時間体制で、お客様対応をするにあたり、居宅スペースに居住をしています。開業して1年、おかげさまで、この生活にもだいぶ慣れてきました。



