空き家バンクのこと

不動産取引のこと

今回の不動産取引は、不動産会社を通じて『宅建業法』に基づく契約をおこなった。
その理由は、2つある。
■ 1つめは、個人間売買と違い、不動産会社にも契約の責任を負ってもらい、売主だけの責任に依らない契約の安全性が担保されること。
■ 2つめは、物件見学に際し、土日の見学を希望していた。当日行政の空き家バンク担当者が、土日も現地で同席をするとのこと。完全週休2日制の町の職員なので、休日出勤になるのか、休日を返上して、特別に時間をつくることになるのか等が不明であり、その後の、やり取りも土日が予想されていたため、行政の空き家バンク制度の利用を見送ることとした。

さらに、空き家バンクに登録されていた建物情報が、以下のようなものだった。

延床面積:63.72㎡(実際は、215.12㎡)
構造:木造2階建て(実際は、木造2階、地下1階(機械室))
補修の要否:不要(実際は、多数の箇所での補修・改修が必要)
用途:住宅兼宿泊施設(実際は、用途ペンション、住宅部分は延床面積の三分の一以下、築後の用途変更はなし)
特記事項:なし(実際は、建物に関する重要な説明事項複数あり)

空き家バンクに登録掲載中、売主の住民票が、建物住所におかれていた。(後で知ることになる)さらに物件の所有権が移転した後も、本物件の空き家バンク登録と掲載が、暫くなされたままになっていた。

町役場に確認をすると、「売主からの申告にすべて任せている」とのことだった。
所有権が、既に移転しているので、登録と掲載の取り下げを希望していることを、町の空き家バンクの担当者に伝えた。

今回、宅建業法を用いた契約で、法令が適用され、全宅連、不動産会社などの、第三者の目が入ることとなった。
さらに、建築士や防災コンサルタントなど、多くの人の見解を聞くことができた。
鳥取県の建築課や県消防の見解も知ることができた。この点は、本当に、有難いと感じた。

このような情報をオープンにすることで、公平で公正な不動産取引に、一歩でも近づくことができればよいと考えます。引き続き、事実や経過を発信してゆきます。

追記 不動産会社と売主の話し合いが、近日中にもたれる。(8/13頃までに当方にも、話し合いの結果について連絡がある予定)今回の物件の契約不適合(建築基準法適合のための復旧工事を含む)について行った改修工事について、不動産会社から、売主に報告をするとのこと。
   

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