地籍調査の結果の登記が完了したと、大山町から6月に連絡があった地区のうち『ペンション住所地』と『隣地の土地/建物』の登記の確認を行った。法務局が保有する登記簿データをインターネットで閲覧ができる『登記簿情報提供サービス』を通じて行う。当ペンションと隣地が、行政区画の別住所地であり、別所有者の土地/建物であることを証明できる登記資料(登記簿謄本)となった。
本物件の所有と隣地の土地/建物に対する様々な憶測が取り払われる。隣地の土地/建物は、全く別住所で別所有者であり、当ペンションとは無関係である。( なぜか離れや管理棟であるとの、ご質問が多くあった )
昨年までは、インターネットでの閲覧ができなかった住所地の登記簿データ。令和8年6月からは、法務局が保有する『登記簿情報提供サービス』が利用できるようになっている。本当に有難い。大山町役場では、本内容を令和9年4月からの閲覧が可能とのこと。
令和7年の旅館業営業許可申請時に提出している各種書類。特に隣地の一部が、絡んでいて追加の提出となった【水質汚濁防止法の申請書類】とセットで保管する。

