6月23日付で請求をしていた【公文書公開申請】についての通知が届いた。
提出をしていた2通の情報公開ともに、【公文書非公開通知書】であった。
決定の内容は
(1) 非公開
(2) 公文書不存在
(3) 存否不応答(大山町情報公開条例第10条該当)
のうちの (3) 存否不応答だった。
規定を適用する根拠も記載されており、存否を回答することは、特定の個人が限定される住宅改修の事実の有無や個人に関する私生活及び財産管理に関する情報で、プライバシー保護の観点から大山町情報公開条例第10条第1項の規定により、存否不応答とする等の内容が記載されていた。
決定に不服のある場合は、行政不服審査法により3カ月以内に、大山町長に審査請求ができるとのこと。
本決定を覆すには『訴訟』の手続きになるとのこと。(簡略化して記載)
2通の通知を受け取り、決定通知を受け入れ、自身の今後にいかしてゆきたいと考えている。今回の公文書情報公開申請で、公金と制度について、あらためて考えさせられる時間となった。
ご多忙のところ、対応いただいた役場の関係各課の職員の皆さまに感謝いたします。
追記 令和8年7月4日
そもそもこの元ペンション物件の『空き家』の定義に対する疑問。建物『旅館』の『空き施設』であった。空き家バンク登録中2年以上にわたり、売主の住民票がおかれたままで生活の実態があった。物件の売買後も登録なされたままであった。誰が空き家バンク登録を行い、そこで行政の補助金が使用されていたのかどうかの実態を知ることはできなかった。本来であれば、所有者からの正確な情報の申告が、不動産会社や買主にあれば、解決できる内容だと今も感じている。この部分についても受け入れてゆきたい。
今回の申請により、当方への情報開示はなくとも、首長を含む役場全体で実態の把握をしていると思う。
個人では閲覧ができなかった、令和3年~令和8年(閲覧日までの期間)にかけての住民基本台帳の内容についても、一連の内容を町役場では把握していると思う。
今回の公文書情報公開申請が、当ペンションを長期間にわたり登録していた【大山町空き家バンク事業】に対する、行政へのアクションの最後の最後(これが本当に最後)になると思う。

