本日、先月に申請をし、行政から許可が出ていた【住民基本台帳の閲覧】をおこなった、
総務省の見解と大山町住民基本台帳の閲覧事務要綱に基づき、住所地の現在日時点での住民登録内容を閲覧する。詳しい内容は記載できないが、求めていた情報のひとつを知ることができた。
個人では、期日をさかのぼっての閲覧はできないとのこと。現時点での住民登録を正確に把握することで、最近まで届いていた他人の郵便物や荷物の受取関係、また民間マップの情報提供時、事業地の住所地情報について、正確な情報を伝えることができる。所有権が移転して3年と2カ月が過ぎた。重要な情報のひとつを確認させていただいた。申請から閲覧まで、お世話になりました。


