住所表示と地番~訂正あり~

お知らせ

大山町では、地籍調査時の地番と実際の住民票の住所表示が異なることがあるとのこと。(住民課担当職員より)もともと同一所有であったこの土地について、役場の住民課で隣地の住所表示を確認する。前所有者が隣家に住んでいるという現状なので、行政への確認が必要だと以前から感じていた(郵便物や宅配物の問題あり)隣家住人の住民票の記載住所が、令和5年春に実施された地籍調査以前の住所表示のまま残っていないかどうか。大山町役場の住民課に確認をする。正確に確認をすることができなかった。隣地隣家の住所【大山町赤松312-78】については、2年以上に渡りGoogleマップ上でも【大山町赤松312】までしか表示されない。更に全く別の場所(別の建物)を表示している。長期にわたり訂正されていない様子。念のため、住民課の担当にこの件についてもお伝えした。当ペンションに管理棟や離れがないことを証明する際の確認にも必要となる情報。敷地建物の地番と住所表示の理解をしっかりとしておきたい。

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