開業ブログには、ライフlライン関連の投稿tが続く。ブログを記載することは、出来事を時系列に把握することにも繋がる。3月17日(火)中国電力ネットワークを通じペンション敷地内の電柱と屋外配線について、ご回答をいただいた。ありがとうございます。
敷地内の電柱は、道を挟んだ中国電力所有の電柱から配線をひいており、売主が敷地内に個別に取り付けた【個人所有のものであるとのこと】(台帳記載)。配線は地中をとおり建物内へ引き込まれている。
一般論として過去【同一所有】であった敷地に2つの建物が存在した場合、契約の【分割】になっている場合があるとのこと。本敷地のように地中を通して、電気配線が行われている場合は、目視することができないので、地中で、同一所有地との共用状態になっている場合もある(全部または一部分のみの場合もある)とのことだった。
2023年4月より( 大山町赤松312-77と大山町赤松312-78 )は、登記簿上も別所有者(他人)。
電力契約は別契約と確認している。ただ以前に契約の【分割】があったかどうかは知り得ない。もともとライフライン・インフラ特記事項なしの物件。引き渡しから半年後に、売主から申告のあった他のライフラインについての敷地内【共用】の法的問題は解決済み。なのでライフラインの共有状態は一切ないと認識している。
知識として、電力契約に契約の【分割】があるということを学んだ。土地の【同一所有】という言葉も、建物の引き渡し後にはじめて知らされた事実と内容。他人事ではないと感じる。日々学びだ。


